離婚協議書

夫婦で離婚について話し合い、財産分与や慰謝料、養育費などについて取り決めがなされても、

その取り決めについてきちんと契約書を交わしておかないと、実行されないことがあります。

口約束だけでは約束が反故にされたとしても、「知らない」「記憶に無い」と言われてしまえば証明のしようがないからです。

そのような事態になることを避けるための文書として離婚協議書があります。
離婚協議書とは話し合いで決められた内容を記載した契約書です。

財産分与や養育費、慰謝料、面会交流などの取り決めを文書に残しておくことで後々のトラブルを回避することに役立ちます。

双方の署名・押印があれば法的に有効な契約書となります。
離婚協議書を作成することは、財産や養育費を受け取る側だけではなく支払う側にとってもメリットがあります。話し合いで納得した養育費でも、後になって増額を要求されたり、慰謝料や財産を追加請求されることもあります。文書に取り決め以外の請求はしない旨の清算条項を記載しておけば安心です。

 

離婚給付契約公正証書

さらに金銭的な約束事については離婚給付契約公正証書を作成する方法もあります。

公正証書は証拠能力が高く、執行力もあります。万が一、支払いがない場合でも給料や預金をすぐに差し押さえることができます。

公正証書がない場合は時間をかけて裁判で勝訴しなければなりません。

また、公正証書は公証役場で保管され、紛失してしまったとしても再発行できるので安心です。
離婚は別れであると同時に新たな人生の出発点でもあります。新しい人生でトラブルを回避するためにも協議書や公正証書を作成しておくことが大切です。